江田島市立三高中学校いじめ防止基本方針
平成 26 年 8 月 26 日策定
1 いじめ防止基本方針の策定
この基本方針は,いじめ防止対策推進法( 以下,「法」という。)に基づき本校におけるいじめの防止,いじめの早期発見及びいじめへの対応( 以下,「いじめの防止等」という。)についての基本的な考え方や具体的な対応等について定めるとともに,それらを実施するための体制について定める。
2 いじめの定儀等
本基本方針におけるいじめについて, 法第2 条を踏まえ, 次の通り定義する。
( 1 ) 「いじめ」とは,生徒に対して,当該生徒が在籍する学校に在籍している等当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為( インターネットを通じて行われるものを含む。) であって, 当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
( 2 ) 具体的ないじめの態様には, 次のようなものがある。
• 冷やかしやからかい, 悪口や脅し文句, 嫌なことを言われる
• 仲間はずれ, 集団による無視をされる
• 軽くぶつかられたり, 遊ぶふりをして叩かれたり, 蹴られたりする
• ひどくぶつかられたり, 叩かれたり, 蹴られたりする
• 金品をたかられる
• 金品を隠されたり, 盗まれたり, 壊されたり, 捨てられたりする
• 嫌なことや恥ずかしいこと, 危険なことをされたり, させられたりする
• パソコンや携帯電話等で, 誹謗中傷や嫌なことをされる 等
これらの「いじめ」の中には, 犯罪行為として取り扱われるべきと認められ, 早期に警察に相談することが重要なものや, 生徒の生命, 身体又は財産に重大な被害が生じるような,直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては,教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで, 早期に警察に相談・通報の上, 警察と連携した対応を取ることが必要である。
3 いじめ防止対策の基本的な考え方
いじめはどの子供にも,どの学校でも,起こりうるものであり,次に示す視点を中心として, 取組を推進する。
( 1 )いじめの未然防止
生徒一人一人の状況を的確に把握して,全ての教育活動において望ましい集団づくりを進めるとともに,全ての生徒が積極的に教育活動に参加して活躍することができるよう,「知・徳・体」の基礎・基本の充実を図る。
( 2 ) 生徒の主体的な活動の支援
生徒が自律して,自分たちでいじめのない学校をめざして取り組んでいくことが重要であることから,生徒会組織の中に,いじめ防止等のための委員会を設置し,いじめ撲滅キャンペーンといった活動を行う等, 生徒の主体的な活動を支援する。
( 3 )いじめの早期発見・早期対応
いじめられている生徒を守るために, 定期的, 計画的なアンケート調査や教育相談を進めるともに,日常的な実態の把握により,生徒が発するどんな小さなサインも見逃さず, 早い段階で適切に対応するなど, 早期発見・早期対応に取り組む。
( 4 ) いじめへの組織的な対応
いじめの問題への対応は,学校における最重要課題の一つであり,一人の教職員が抱え込むことなく, 学校が一丸となって対応する。また,「いじめ防止委員会」を中心に,全教職員がいじめられた生徒を守りきるという立場に立ち,組織的に対応する。
( 5 ) 学校, 家庭及び地域との連携
学校関係者,P T A 及び地域の自治会等が連携・協働し,地域社会全体で生徒を見守り育てる。
4 いじめの防止等に関する取組
「学校いじめ防止基本方針」に基づき,「いじめ防止委員会」を中心として, 学校の実情に応じ, つぎのような取組を体系的・計画的に進める。
( 1 )「学校いじめ防止基本方針」の策定
ア 生徒の実態や地域の実情を踏まえて策定する。
イ 保護者や地域住民などの意見を取り入れるなど, 地域を巻き込んだ方針とする。
ウ いじめの防止等に係る年間活動計画を明確に示し, 実行性のあるものとする。
エ 学校のホームページなどで公開する。
オ 策定した基本方針が機能しているかどうかの検証及び見直しを行う。
( 2 ) いじめ防止等に係る組織
ア いじめの防止及びいじめの早期発見・早期対応を組織的に行うための常設の組織(「いじめ防止委員会」) を設置する。委員会の構成は, 校長・教頭・教務主任・生徒指導主事・養護教諭・スクールカウンセラーとする。なお, 委員会の構成・役割及び組織は,この基本方針に基づき適切に改訂する。
イ 「いじめ防止委員会」を校務運営組織に位置づける。
( 3 ) いじめの防止等に係る生徒への指導
ア どのような行為がいじめに当たるかを正しく理解させる。また,全ての生徒がいじめを行わず,いじめを認識しながら放置することがないよう,いじめが,いじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて,生徒が十分理解できるように指導する。
イ 社会体験や生活体験の機会を設け,生徒の人間性や社会性を育み,豊かな情操を培う。
ウ ソーシャルスキル・トレーニングやピア・サポート等を通じて,円滑に他者とコミュニケーションを図る能力を育成する。
( 4 ) 生徒の主体的な活動の支援
生徒会組織の中に,いじめの防止等のための委員会を設置し,生徒が主体的に活動できるよう支援する。
( 5 ) 生徒指導体制及び教育相談体制の構築
ア いじめの防止及びいじめ発生時の対応等に係る校内研修を実施する。
イ いじめの防止及びいじめ発生時の対応等に係る保護者・関係機関等との連携を進める。
ウ いじめの防止及びいじめの早期発見に係る定期的,計画的なアンケート調査及び個人面談を実施する。
エ いじめの防止等に係る保護者への啓発及び広報を行う。
オ いじめの防止等に係る相談窓口の設置及び広報を行う。
カ いじめ発生時の対応プログラムを作成する。
キ 必要に応じて, 心理や福祉の専門家, 医師, 弁護士等の外部専門家を招聘する。
( 6 ) 警察への相談・通報
いじめの中には,犯罪行為として取り扱われるべきと認められ,早期に警察に相談することが必要なものや生徒の生命,心身又は財産に重大な被害が生じるような,直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては,早期に警察に相談・通報の上, 警察と連携して対応する。
( 7 ) 重大事態発生時の対応
調査組織( プロジェクトチーム) を編成するとともに, 対応フロー図を作成する。
5 重大事態への対応
いじめの中には,生徒の生命,心身又は財産に重大な被害が生じるような重大事態が含まれる。これら重大事態については,「4 」のいじめ防止対策委員会を中核とする「重大事態対応プロジェクトチーム」を編成し,事態に対処するとともに,事実関係を明確にし,同種の事態の発生の防止に役立てるための調査を行う。
( 1 ) 「重大事態」の定義
いじめの「重大事態」を, 法第28 条に基づいて次のとおり定義する。
① いじめにより当該学校に在籍する生徒の生命, 心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。( 生徒が自殺を企図した場合等)
② いじめにより当該学校に在籍する生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。( 年間3 0 日を目安とし, 一定期間連続して欠席しているような場合などは, 迅速に調査に着手する。)
※ 生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったとき
( 2 ) 具体的な対応
発生事案について,いじめ防止対策委員会において重大事態と判断した場合は,市教育委員会に報告するとともに,全教職員の共通認識の下,いじめられた生徒を守ることを最優先としながら, 適切な対処や調査を迅速に行う。
ア 問題解決への対応
( ア) 情報の収集と事実の整理・記録( 情報集約及び記録担当者の特定)
( イ) 重大事態対応プロジェクトチーム編成
( ウ) 関係保護者, 教育委員会及び警察等関係機関との連携
( エ) P T A 役員及び同窓会等との連携
( オ) 関係生徒への指導
( カ) 関係保護者への対応
( キ) 全校生徒への指導
イ 説明責任の実行
( ア) いじめを受けた生徒及びその保護者に対する情報の提供
( イ) 全校保護者への対応
( ウ) マスコミへの対応
ウ 再発防止への取組
( ア) 教育委員会との連携のもとでの外部有識者の招聘
( イ) 問題の背景・課題の整理, 教訓化
( ウ) 取組の見直し, 改善策の検討・策定
( エ) 改善策の実施
6 「江田島市立三高中学校いじめ防止基本方針」の公表及び改訂
江田島市立三高中学校いじめ防止基本方針は,江田島市立三高中学校ホームページで公表するとともに, より実効性の高い取組とするため, 必要に応じて検証及び見直しを行う。
( 1 ) いじめ防止対策委員会において,各学期末にいじめの防止等に係る振り返りを行い,その結果に基づき, 実施計画の修正を行う。
( 2 ) いじめ防止対策委員会において, アンケート, いじめの認知件数及びいじめの解決件数, 並びに不登校生徒数などいじめ防止等に係る具体的な数値を基に, 年度間の取組を検証し, 次年度の年間計画を策定する。